【自転車の交通マナーが悪い】自転車は車両なので道路交通法が適用されます
コロナ禍の影響もありフードデリバリーの需要が高まりました。
配達員の乗る自動二輪車や自転車の交通マナーの悪さをよく聞きますが、一般の自転車ユーザーのマナーの悪さも目立ちます。
自転車の悪質な交通違反に対して警視庁は、いままで「警告」にとどめていた違反について刑事罰となる俗に言う「赤切符」を交付して検挙する方針を決めました。
大小関わらず、自転車による交通違反や交通事故が多いことからこのような制度方針を固めたのだろうと思います。
警視庁によると、自転車が関係する事故は2021年は約1万2000件で2016年からの5年間で約1600件増えているそうです。
加えて、死亡・重傷事故の約78%で自転車側に交通違反があったということです。
このような背景からも取り締まり強化を急いでほしいですね。
とくに重大事故につながる恐れのある悪質な4項目の違反については、これまで「警告」にとどめていた場合でも今後は「赤切符」を交付して検挙していくということなので1つずつ私の経験も交えながら確認していきます。
悪質な交通違反4項目
信号無視
信号無視がこれまで「警告」で済んでいた意味がわかりません。
命を落としかねません。
私はほぼ毎日通勤や業務で車を運転しますが、自転車の信号無視を見ない日はないです。
目の前で事故を見たことはないですが、歩きスマホの人(これもダメなのですが)が横断歩道が青になって渡ろうとしたときに信号無視してきた自転車と衝突しそうになるのを何度も見てきています。
お互いさまな部分もありますが、自転車の方が明らかに過失割合が高くなります。
しっかりと交通ルールを守っていても予期せぬことで事故を起こしてしまうこともあります。いつ当事者・加害者になってしまうかわかりません。
自転車事故による高額の賠償事例を見てみると自転車にも車と同じように任意保険に加入することをおすすめします。
ただし気を付けてほしいのは、保険加入によって安心していわゆるモラルハザードのようなことになってしまってはダメです。
日々、しっかりと交通ルールを守るのが最優先なのですから。
ルールを守って事故に備える人はクリック
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2016年から2021年に起きた自転車が関係する死亡・重傷事故のうち歩行者との接触事故は260件もあるのです
一時不停止
これは車の運転に関して本サイトでも書いていますが、自転車も同様に「止まれ」を守っていない人が多いです。
一時停止の大切さは上記記事で確認をお願いします。
こちらも信号無視同様、命を落とす危険があります。
信号無視よりも一時停止の場所で不停止による歩行者等との接触事故の方が死亡を含む重大事故につながりそうです。
信号無視の場合は信号がある場所なので、一応信号の状況は確認するので自身の進行方向が赤や黄色であれば速度を落とすはずです。
あってはならないのですが万が一歩行者などと接触してしまったとしてもトップスピードではないと思います。
しかし一時停止無視または一時停止場所だと把握していない場合は、トップスピードで歩行者等と接触してしまう可能性があります。
信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者等がいる場合が典型的な例です。
路面標示の「止まれ」もないでしょうから、スピードがのってしまっていたら非常に危険な状況です。軽微な事故では収まらないでしょう。
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右側通行
車でいうところの逆走ですね。
私自身はまったくないわけではないですが、あまり見かけなくなった気がします。
普通に危険ですからね。
想定する事故としては、自動二輪や車と正面衝突ですよね。
さすがに自転車に乗る人もわかっていると思うのでそんなことはしないはずですが、悪質な項目に入れてきたということは多いということでしょうか?
起きる事故が重大となるので注意喚起も含めてということだと思います。
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徐行せず歩道を通行
自転車は車両なので歩道を通行することは、道路交通法違反であり禁止されています
ただし、自転車が例外的に歩道の通行を認められるケースがあります。
- 道路標識等で認められている
上記のような「自転車通行可」の道路標識があれば、歩道であっても通行することができます。確認をして通行しましょう。
- 自転車に乗る人が子供や高齢者、身体に障害がある場合
13歳未満の児童や幼児、70歳以上の高齢者や身体に障害がある人が自転車を運転する場合は、歩道を通行することができます。
- 歩道の通行がやむを得ない場合
・路上駐車が多く、車道の左側を通行できない
・道路工事中等で、車道の左側を通行できない
・車道の交通量が多く、危険が大きい状況であれば、車道の左側の通行が難しいので歩道を通行することができます。
例外にあたる理由がないのに自転車が歩道を通行すると、道路交通法第63条の3に違反することとなり、3ヵ月以下の懲役、または5万円以下の罰金を科せられてしまいます。
自転車は法律上、原則として車道か自転車道を通行しなければダメです。歩道を自転車で走っていて捕まったら、罰則が科せられてしまうと覚えておきましょう。
やむを得ない理由で歩道を通行する場合でも、歩行者の通行を妨げないように自転車側が徐行・一時停止をしなければなりません。
十分な幅のない歩道で歩行者等とすれ違う場合や、歩行者が横断するときには必ず一度止まりましょう。
過去の裁判例からも、ほとんどのケースで歩行者側に過失はなく、自転車側の過失割合が100と判断されています。
歩行者によほどの悪意等がない限り、過失相殺はないと考えましょう。
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交通ルールを守って自転車に乗ろう
しっかりと交通ルールを守って車と同じように自転車ライフを楽しみましょう。
私は常々、若者の車離れや将来のトラックドライバー不足を心配していて、細々と運転免許取得を促進しているのですが、
仕事やふだんの行動で車の運転ばかりになると、運動不足になってしまいます。
数年前から私は自家用車に折りたたみ自転車を載せていて、車通勤なので早めに会社の駐車場に停めて始業時間まで30分ほど自転車に乗っています。
そのおかげかどうかわかりませんが、下半身が強化してきた気がします。
初めは天気の良い日だけだったのですが、最近ではレインウェアを着て雨の日も自転車を漕いでます。
最後にしつこいのを承知でいいますが、しっかり交通ルールを守っていても思いがけず事故を起こしてしまうことは誰にでもあり得るのです。
万が一の場合に備えて、自転車を新たに購入する人もすでに自転車ライフを送っている人も自転車専用の保険に加入することを強くおすすめします。
こちらもしつこいのを承知ですが、自転車事故の高額の賠償事例を確認してほしいです。
脅かしているわけでもなく、実際の事例なのです。
運動不足解消もそうですが、近所に買い物など車で行くまでもないときは自転車があればとても便利です。
車の運転免許を持っている人もそうでない人も、今一度自転車の交通ルールを守って事故のない楽しい健康的な自転車ライフを送りましょう。
最後にAmazonで折りたたみ自転車を探してみる
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