【絶対やめよう!運転しながらのスマホ使用】違反対象となるのはどんな時?
自動車や自動二輪などの運転中にスマホを使用することは、道路交通法で禁止されています。
それ自体は、みなさんご存じのことだとおもいます。
でも、具体的にどこからどこまでが違反対象の行為となるか、説明できる人は少ないのではないでしょうか。
では、くわしく違反対象となる行為や罰則の内容・運転中のスマホ使用による事故の発生状況・運転中のスマホ使用の危険性を改めて確認して、安全運転をしていきましょう。
違反対象と罰則
運転中にスマホやカーナビを使用することは、道路交通法で禁止されています。
スマホを持って通話する、スマホの画面を注視する、カーナビの画面を注視する、ことを運転中にしてしまうと違反対象となります。
2016年にスマホゲームで遊びながら運転していたトラックに小学生がはねられて死亡してしまうという痛ましい事故が起き、運転中のスマホ使用の危険性が再認識されました。
その事故をうけて、令和元年(2019年)12月に道路交通法の改正に伴って、運転中のスマホ使用が厳罰化されました。
スマホを保持して通話したり、スマホやカーナビの画面を注視した場合の罰則等
●「罰則」
『6月以下の懲役』又は『10万円以下の罰金』
●「反則金」
普通車:1万8千円
●「違反点数」
3点
反則金は普通車は1万8千円となっていますが、大型車になるとなんと2万5千円です。トラックドライバーはほんとに気を付けましょう。
スマホの使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合の罰則等
●「罰則」
『1年以下の懲役又は30万以下の罰金』
●「反則金」
適用なし
●「違反点数」
6点(免許停止処分対象)
違反行為のうち比較的軽微なものは反則金を納付すれば罰則の適用を受けない制度がありますが、スマホの使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は軽微なものではないので即罰則が適用されるということです。
運転中のスマホ使用による事故の発生状況
2010年から運転中のスマホやカーナビの注視などが原因となる交通事故は増加傾向にありましたが、令和元年(2019年)の厳罰化や取り締まりの強化により令和2年は1,283件となり令和元年の2,645件と比較すると大きく減少しました。
運転中のスマホ使用の危険性
当たり前のことですが、少しの時間でもスマホに気を取られているとその時間の間、前方不注視・前方不注意となります。
令和2年の死亡事故率をみてみると、スマホ等を使用していた場合は使用していない場合と比較して約1.9倍となっています。
自転車や歩行者も注意しましょう
特に、自転車の運転中のスマホの使用は道路交通法違反です。相手にけがを負わせてしまった場合は重過失傷害罪に問われてしまうこともあります。
自転車運転中や歩行者のスマホ使用中の事故は多数起きており、自身だけでなく他人にけがを負わせてしまいます。
自転車に関しては違反した場合「5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。相手がいた場合は損害賠償を求められたりすることもあります。
自転車運転中のスマホ使用は絶対にしてはいけませんが、その他さまざまな場面から万が一のための備えは必要です。下記画像タップして申し込みましょう。
上記の【自転車の交通マナーが悪い】自転車は車両なので道路交通法が適用されますの記事内でもしつこいくらいに書きましたがここでも言っておきたいくらい大事なことですので、自転車事故による高額賠償例を見ていただこうと思います。
万が一に備えましょう↓↓↓
まとめ
いろいろと知らべてみると、車が完全に停止しているときに違反対象行為を行っても道路交通法違反とはならないようです。
つまり赤信号の信号待ちで、停車中にスマホを操作することは道路交通法違反ではないということになります。
とはいえ、赤信号や渋滞のために停車するたびにスマホを操作すると、信号の変わりや前方の車の動きなど周囲の状況を正確につかむことができなくなってしまいます。
発進時の状況確認の大切さを下記記事で再確認してください。
少し大げさなことを言わせてもらうと
アルコール依存症と同じように、スマホ依存症の人も運転してもらいたくないですね。
楽しいカーライフを送りましょう